一般社団法人レスキュードアニマルネットワーク定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人レスキュードアニマルネットワークと称し、英文では、Rescued Animal NetworkAssociationInc.と表示する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を横浜市に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
(目的)
第3条 当法人は、動物愛護法に基づき、ペットの命、生活環境を守り、
人と動物が共存共栄することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 遺棄動物の保護・里親探し
(2) 子供や高齢者や障害者と犬のふれあいの場提供
(3) 人間の福祉と犬のリンク(セラピードッグ・癌探知犬の育成普及)
(4) ドッグスポーツの普及
(5) 飼い主のしつけ方やマナー向上の啓発活動
(6) 前各号に附帯又は関連する事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。
(URL https://rescuedanimalnetwork.web.fc2.com)
ただし、事故その他やむ得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 社員
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(退社)
第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第9条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
⑴ 退社したとき。
⑵ 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
⑶ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
⑷ 半年以上会費を滞納したとき。
⑸ 除名されたとき。
⑹ 総社員の同意があったとき。
第3章 社員総会
(開催)
第10条 定時社員総会は、毎年4月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第11条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。
(決議の方法)
第12条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権)
第13条 社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第14条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議事録)
第15条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。
第4章 役 員
(役員)
第16条 当法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事 3名以上置く
2 理事のうち1名を代表理事とする。
第17条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
(任期)
第18条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務及び権限)
第19条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(解任)
第20条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第21条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 基 金
(基金を引き受ける者の募集)
第22条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金拠出者の権利)
第23条 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
(基金変換の手続き)
第24条 基金の変換の手続きに付いては、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
第6章 計 算
(事業年度)
第25条 当法人の事業年度は、毎年2月1日から(翌年)1月末日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第26条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
(剰余金の分配の禁止)
第27条 当法人は剰余金の分配を行うことを禁止する。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第28条 本定款は、社員総会の特別決議をもって変更することができる。
(解散)
第29条 当法人は、次の事由によって解散する。
(1)社員総会の特別決議
(2)社員が欠けたこと
(3)合併(合併によって当法人が消滅する場合に限る)
(4)破産手続き開始の決定
(5)その他法令で定める事由
(残余財産)
第30条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人もしくは公益財団法人または特定非営利活動法人(租税特別処措置法第66条の11の2第3項の認定を受けたものに限る)に贈与する。
第8章 附 則
(最初の事業年度)
第31条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成31年3月末日までとする。
(設立時の役員)
第32条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 河合 弘 平松 邦彦 髙木 ちひろ
設立時代表理事 河合 弘
(設立時社員の氏名及び住所)
第33条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
住 所 神奈川県横浜市
設立時社員 河合 弘
住 所 神奈川県横須賀市
設立時社員 平松 邦彦
住 所 神奈川県川崎市
設立時社員 髙木 ちひろ
(法令の準拠)
第34条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。